【CS-TBS番組編成基準の変更について】 CS-TBSの番組編成基準には「民放連 放送基準」を準用している箇所があります。今回、民放連の放送基準に変更がありましたのでお知らせします。 民放連の放送基準の変更内容は、 「民放連 放送基準」に第56条を新設し番組出演者保護に関する条文を追加したことです。施行は2024年4月1日になります。 (1) SNS等における出演者への誹謗中傷に関する新設条文(「民放連 放送基準」新56条) ・ 番組制作にあたっての注意喚起とともに、出演者の精神的な健康状態に配慮が必要であることを放送基準上、明らかにする。 新56条 放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。 (2) 「番組出演者への誹謗中傷に関する留意事項」 ・ 民放連の放送基準を準用している各社が自主・自律的に、誹謗中傷対策を行う際の参考に供することを目的として、新たに「番組出演者への誹謗中傷に関する留意事項」を策定。一般の人やサポート体制が不十分な出演者を主な対象と想定し、「1.基本的事項」「2.番組内容等により検討する事項」「3.特に出演者個人が誹謗中傷の対象となりやすい番組で検討する事項(※リアリティショー番組など)」に分けて対応策を具体的に記載している。
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